最高裁判所第一小法廷 昭和53年(オ)207号 判決 1978年5月25日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐藤欣哉の上告理由第一について
地代家賃統制令二三条二項三号の規定による建物の延べ面積は、当該建物がいわゆる棟割長屋式の建物のうちの一戸であつても、建築基準法施行令二条一項三号及び四号の規定により算定するものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨)